児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第三款 業務管理体制の整備等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 10時37分

1項

第二節第三款の規定(中核市の長に係る部分を除く)は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。