児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の九

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業 及び親子関係形成支援事業 並びに次に掲げる事業であつて主務省令で定めるもの(以下「子育て支援事業」という。)が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。

一 号

児童 及びその保護者 又はその他の者の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業

二 号

保育所 その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業

三 号

地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行う事業