指定障害児通所支援事業者は、第二十一条の五の三第一項の指定に係る特定障害児通所支援の量を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の五の二十
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第二十一条の五の十五第三項から第五項までの規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
指定障害児通所支援事業者は、当該指定に係る障害児通所支援事業所の名称 及び所在地 その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定通所支援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
指定障害児通所支援事業者は、当該指定通所支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。