都道府県知事 又は市町村長は、第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害児通所支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定障害児通所支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の五の二十一
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
内閣総理大臣は、同一の指定障害児通所支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整 又は援助を行う場合において、第二十一条の五の十九第四項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整 又は当該指定障害児通所支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うことができる。