市町村は、次条に規定する子育て支援事業に係る福祉サービス その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、保護者が、その児童 及び保護者の心身の状況、これらの者の置かれている環境 その他の状況に応じて、当該児童を養育するために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者 又はこれに参画する者の活動の連携 及び調整を図るようにすること その他の地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正