児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の十の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、乳児家庭全戸訪問事業 又は養育支援訪問事業の実施に当たつては、母子保健法に基づく母子保健に関する事業との連携 及び調和の確保に努めなければならない。