病院、診療所、児童福祉施設、学校 その他児童 又は妊産婦の医療、福祉 又は教育に関する機関 及び医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員 その他児童 又は妊産婦の医療、福祉 又は教育に関連する職務に従事する者は、要支援児童等と思われる者を把握したときは、当該者の情報をその現在地の市町村に提供するよう努めなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の十の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
刑法の秘密漏示罪の規定 その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による情報の提供をすることを妨げるものと解釈してはならない。