都道府県知事は、母子保健法に基づく母子保健に関する事業 又は事務の実施に際して要支援児童等と思われる者を把握したときは、これを当該者の現在地の市町村長に通知するものとする。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の十の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正