児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の十一

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の収集 及び提供を行うとともに、保護者から求めがあつたときは、当該保護者の希望、その児童の養育の状況、当該児童に必要な支援の内容 その他の事情を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。

○2項

市町村は、前項の助言を受けた保護者から求めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。

○3項

市町村は、第一項の情報の収集 及び提供、相談 並びに助言 並びに前項のあつせん、調整 及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。

○4項

子育て支援事業を行う者は、前三項の規定により行われる情報の収集、あつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。