前条第三項の規定により行われる情報の提供、相談 及び助言 並びにあつせん、調整 及び要請の事務(次条 及び第二十一条の十四第一項において「調整等の事務」という。)に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の十二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正