市町村は、第十条第一項第四号に規定する計画が作成された者、第二十六条第一項第八号の規定による通知を受けた児童 その他の者 その他の子育て短期支援事業、養育支援訪問事業、一時預かり事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業 又は親子関係形成支援事業(以下この条において「家庭支援事業」という。)の提供が必要であると認められる者について、当該者に必要な家庭支援事業(当該市町村が実施するものに限る。)の利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の十八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
市町村は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨 及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により当該勧奨 及び支援に係る家庭支援事業を利用することが著しく困難であると認めるときは、当該者について、家庭支援事業による支援を提供することができる。