児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談 その他の適当な援助をするように努めなければならない。