国 及び地方公共団体は、子育て支援事業を行う者に対して、情報の提供、相談 その他の適当な援助をするように努めなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十一条の十六
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正