児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十一条の十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村長は、第二十一条の十一第三項の規定により行われる調整等の事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その事務を受託した者に対し、報告を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該事務を受託した者の事務所に立ち入り、その帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十八条の十六第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。