児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県等は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子 又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 及び児童を母子生活支援施設において保護しなければならない。


ただし、やむを得ない事由があるときは、適当な施設への入所のあつせん、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号)の適用等適切な保護を行わなければならない。

○2項

前項に規定する保護者であつて母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)を希望するものは、内閣府令の定めるところにより、入所を希望する母子生活支援施設 その他内閣府令の定める事項を記載した申込書を都道府県等に提出しなければならない。


この場合において、母子生活支援施設は、内閣府令の定めるところにより、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わつて行うことができる。

○3項

都道府県等は、前項に規定する保護者が特別な事情により当該都道府県等の設置する福祉事務所の所管区域外の母子生活支援施設への入所を希望するときは、当該施設への入所について必要な連絡 及び調整を図らなければならない。

○4項

都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号第二十五条の八第三号 若しくは第二十六条第一項第五号 又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律令和四年法律第五十二号)第十条の規定による報告 又は通知を受けた保護者 及び児童について、必要があると認めるときは、その保護者に対し、母子保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。

○5項

都道府県等は、第一項に規定する保護者の母子生活支援施設の選択 及び母子生活支援施設の適正な運営の確保に資するため、内閣府令の定めるところにより、母子生活支援施設の設置者、設備 及び運営の状況 その他の内閣府令の定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。