妊産婦等生活援助事業を行う都道府県等は、第二十五条の七第二項第三号、第二十五条の八第三号 若しくは第二十六条第一項第五号 又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十条の規定による報告 又は通知を受けた妊産婦 又はその者の監護すべき児童について、必要があると認めるときは、当該妊産婦に対し、妊産婦等生活援助事業の利用を勧奨しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十三条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正