児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得の状況 その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定障害児入所施設等における食事の提供に要した費用 及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所障害児食費等給付費を支給する。

○2項

第二十四条の三第七項から第十一項までの規定は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。