児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県は、次条第六項に規定する入所給付決定保護者(以下この条において「入所給付決定保護者」という。)が、次条第四項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設(以下「指定障害児入所施設」という。)又は指定発達支援医療機関(以下「指定障害児入所施設等」と総称する。)に入所 又は入院(以下「入所等」という。)の申込みを行い、当該指定障害児入所施設等から障害児入所支援(以下「指定入所支援」という。)を受けたときは、当該入所給付決定保護者に対し、当該指定入所支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住 又は滞在に要する費用 その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用 及び治療に要する費用(以下「入所特定費用」という。)を除く)について、障害児入所給付費を支給する。

○2項

障害児入所給付費の額は、一月につき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

一 号

同一の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用(入所特定費用を除く)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定入所支援に要した費用(入所特定費用を除く)の額を超えるときは、当該現に指定入所支援に要した費用の額)を合計した額

二 号

当該入所給付決定保護者の家計の負担能力 その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額