児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県が、災害 その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児入所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた入所給付決定保護者が受ける障害児入所給付費の支給について第二十四条の二第二項の規定を適用する場合においては、

同項第二号
額)」とあるのは、
)の範囲内において都道府県が定める額」と

する。