都道府県は、指定障害児入所施設等に関し必要な情報の提供を行うとともに、その利用に関し相談に応じ、及び助言を行わなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第二十四条の十九
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
都道府県は、障害児 又は当該障害児の保護者から求めがあつたときは、指定障害児入所施設等の利用についてあつせん 又は調整を行うとともに、必要に応じて、指定障害児入所施設等の設置者に対し、当該障害児の利用についての要請を行うものとする。
指定障害児入所施設等の設置者は、前項のあつせん、調整 及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
都道府県は、障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している障害児 並びに第二十四条の二十四第一項 又は第二項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給を受けている者 及び第三十一条第二項 若しくは第三項 又は第三十一条の二第一項 若しくは第二項の規定により障害児入所施設に在所し、又は指定発達支援医療機関に入院している者が、障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活 又は社会生活への移行について、市町村 その他の関係者との協議の場を設け、市町村 その他の関係者との連携 及び調整を図ること その他の必要な措置を講じなければならない。