児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の十二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、指定入所支援に従事する従業者を有しなければならない。

○2項

指定障害児入所施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害児入所施設等の設備 及び運営に関する基準に従い、指定入所支援を提供しなければならない。

○3項

都道府県が前二項の条例を定めるに当たつては、次に掲げる事項については内閣府令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

指定入所支援に従事する従業者 及びその員数

二 号
指定障害児入所施設等に係る居室 及び病室の床面積 その他指定障害児入所施設等の設備に関する事項であつて障害児の健全な発達に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
三 号
指定障害児入所施設等の運営に関する事項であつて、障害児の保護者のサービスの適切な利用の確保 並びに障害児の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして内閣府令で定めるもの
○4項

第一項 及び第二項の都道府県の条例で定める基準は、知的障害のある児童、盲児(強度の弱視児を含む。)、ろうあ児(強度の難聴児を含む。)、肢体不自由のある児童、重症心身障害児 その他の指定障害児入所施設等に入所等をする障害児についてそれぞれの障害の特性に応じた適切な支援が確保されるものでなければならない。

○5項

指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の十四の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該指定入所支援を受けていた者であつて、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該指定入所支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害児入所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児入所施設等の設置者 その他関係者との連絡調整 その他の便宜の提供を行わなければならない。