児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の十五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、必要があると認めるときは、指定障害児入所施設等の設置者 若しくは当該指定障害児入所施設等の長 その他の従業者(以下この項において「指定施設設置者等」という。)である者 若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者 若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対し質問させ、若しくは当該指定障害児入所施設等、当該指定障害児入所施設等の設置者の事務所 その他当該指定障害児入所施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

○2項

第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、


同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。