児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の十八

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定をしたとき。

二 号

第二十四条の十四の規定による指定障害児入所施設の指定の辞退があつたとき。

三 号

前条 又は第三十三条の十八第六項の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。