児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第二十四条の十四の二

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

第二十一条の五の二十一の規定は、指定障害児入所施設の設置者による第二十四条の十二第五項に規定する便宜の提供について準用する。


この場合において、

第二十一条の五の二十一第一項
都道府県知事 又は市町村長」とあるのは、
「都道府県知事」と

読み替えるものとする。