児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一 号

障害児通所給付費、特例障害児通所給付費 若しくは高額障害児通所給付費 又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用

二 号

第二十一条の六の措置に要する費用

二の二 号

第二十一条の十八第二項の措置に要する費用

三 号

市町村が行う助産の実施 又は母子保護の実施に要する費用(都道府県の設置する助産施設 又は母子生活支援施設に係るものを除く

四 号

第二十四条第五項 又は第六項の措置(都道府県 若しくは市町村の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園 又は都道府県 若しくは市町村の行う家庭的保育事業等に係るものに限る)に要する費用

五 号

第二十四条第五項 又は第六項の措置(都道府県 及び市町村以外の者の設置する保育所 若しくは幼保連携型認定こども園 又は都道府県 及び市町村以外の者の行う家庭的保育事業等に係るものに限る)に要する費用

六 号

障害児相談支援給付費 又は特例障害児相談支援給付費の支給に要する費用

七 号

市町村の設置する児童福祉施設の設備 及び職員の養成施設に要する費用

八 号

市町村児童福祉審議会に要する費用