児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

国庫は、第五十条第一号から第三号まで 及び第九号除く)及び第五十一条第四号第七号 及び第八号除く)に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その二分の一を負担する。