第二十四条第五項 又は第六項の規定による措置に係る児童が、子ども・子育て支援法第二十七条第一項、第二十八条第一項(第二号に係るものを除く。)、第二十九条第一項 又は第三十条第一項(第二号に係るものを除く。)の規定により施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費 又は特例地域型保育給付費の支給を受けることができる保護者の児童であるときは、市町村は、その限度において、前条第四号 又は第五号の規定による費用の支弁をすることを要しない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第五十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正