児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県は、第五十一条第一号から第三号まで第五号 及び第六号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その四分の一負担しなければならない。