児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、内閣総理大臣は、本人 又はその扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部 又は一部を徴収することができる。

○2項

第五十条第五号第六号第六号の二 若しくは第七号から第七号の三までに規定する費用(同条第七号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く)を支弁した都道府県 又は第五十一条第二号から第五号までに規定する費用を支弁した市町村の長は、本人 又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部 又は一部を徴収することができる。

○3項

都道府県知事 又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定 又は前項の規定による費用の徴収に関し必要があると認めるときは、本人 又はその扶養義務者の収入の状況につき、本人 若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求めることができる。

○4項

第一項 又は第二項の規定による費用の徴収は、これを本人 又はその扶養義務者の居住地 又は財産所在地の都道府県 又は市町村に嘱託することができる。

○5項

第一項 又は第二項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。


この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

○6項

保育所 又は幼保連携型認定こども園の設置者が、次の各号に掲げる乳児 又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該保育所 又は幼保連携型認定こども園に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部 又は一部を支払わない場合において、当該保育所 又は幼保連携型認定こども園における保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第一項の規定により当該保育所における保育を行うため必要であると認めるとき 又は同条第二項の規定により当該幼保連携型認定こども園における保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該設置者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。


この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

一 号

子ども・子育て支援法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育を受けた乳児 又は幼児

同条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第二十八条第二項第一号の規定による特例施設型給付費の額 及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)の合計額

二 号

子ども・子育て支援法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育を受けた幼児

同条第二項第二号の規定による特例施設型給付費の額 及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十七条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額

○7項

家庭的保育事業等を行う者が、次の各号に掲げる乳児 又は幼児の保護者から、善良な管理者と同一の注意をもつて、当該各号に定める額のうち当該保護者が当該家庭的保育事業等を行う者に支払うべき金額に相当する金額の支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお当該保護者が当該金額の全部 又は一部を支払わない場合において、当該家庭的保育事業等による保育に支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、市町村が第二十四条第二項の規定により当該家庭的保育事業等による保育を確保するため必要であると認めるときは、市町村は、当該家庭的保育事業等を行う者の請求に基づき、地方税の滞納処分の例によりこれを処分することができる。


この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

一 号

子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育(同法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育(次号において「特別利用地域型保育」という。)及び同項第三号に規定する特定利用地域型保育(第三号において「特定利用地域型保育」という。)を除く)を受けた乳児 又は幼児

同法第二十九条第三項第一号に掲げる額から同条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、同号に掲げる額)又は同法第三十条第二項第一号の規定による特例地域型保育給付費の額 及び同号に規定する政令で定める額を限度として市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)の合計額

二 号

特別利用地域型保育を受けた幼児

子ども・子育て支援法第三十条第二項第二号の規定による特例地域型保育給付費の額 及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額

三 号

特定利用地域型保育を受けた幼児

子ども・子育て支援法第三十条第二項第三号の規定による特例地域型保育給付費の額 及び同号に規定する市町村が定める額(当該市町村が定める額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)の合計額から同条第四項において準用する同法第二十九条第五項の規定により支払がなされた額を控除して得た額(当該支払がなされなかつたときは、当該合計額