社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、児童福祉施設の用に供するため国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
この場合において、
社会福祉法第五十八条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは、
「内閣総理大臣」と
読み替えるものとする。
社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、児童福祉施設の用に供するため国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。
この場合において、
社会福祉法第五十八条第二項中
「厚生労働大臣」とあるのは、
「内閣総理大臣」と
読み替えるものとする。