児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、児童福祉施設の用に供するため国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第二号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。


この場合において、

社会福祉法第五十八条第二項
厚生労働大臣」とあるのは、
「内閣総理大臣」と

読み替えるものとする。