連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費 及び特定入所障害児食費等給付費 又は第二十一条の五の七第十四項 及び第二十四条の二十六第六項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費 及び障害児相談支援給付費の審査 及び支払に関する業務を行う。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第五十六条の五の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正