児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五章 国民健康保険団体連合会の児童福祉法関係業務

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費 及び特定入所障害児食費等給付費 又は 及びの規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費 及び障害児相談支援給付費の審査 及び支払に関する業務を行う。

1項

連合会がの規定により行う業務(において「児童福祉法関係業務」という。)については、国民健康保険法第八十六条において準用する同法第二十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、規約をもつて議決権に関する特段の定めをすることができる。

1項

連合会は、児童福祉法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。