児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第五十六条の四の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備計画に基づく事業 又は事務(同項において「事業等」という。)の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。

○2項

国は、市町村に対し、前項の規定により提出された市町村整備計画に基づく事業等(国、都道府県 及び市町村以外の者が設置する保育所等に係るものに限る)の実施に要する経費に充てるため、保育所等の整備の状況 その他の事項を勘案して内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

○3項

前二項に定めるもののほか前項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。