児童相談所において、相談、調査 及び判定に従事した者が、正当な理由なく、その職務上取り扱つたことについて知得した人の秘密を漏らしたときは、これを一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第六十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正