第十一条第五項、第十八条の八第四項、第十八条の十二第一項(第十八条の三十二第四項において準用する場合を含む。)、第十八条の三十一第二項、第二十一条の十の二第四項、第二十一条の十二、第二十五条の五 又は第二十七条の四の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第六十一条の三
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号