児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第六十一条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第十一条第五項第十八条の八第四項第十八条の十二第一項第二十一条の十の二第四項第二十一条の十二第二十五条の五 又は第二十七条の四の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。