児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第六十一条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第十八条の二十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

○2項

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない