第四十六条第四項 又は第五十九条第五項の規定による事業の停止 又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第六十一条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正