第四十六条第四項 又は第五十九条第五項の規定による事業の停止 又は施設の閉鎖の命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第六十一条の四
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号