正当な理由がないのに、第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第百三条第一項の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述 若しくは報告をし、又は診断 その他の調査をしなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
ただし、第五十六条の五の五第二項において準用する同法第九十八条第一項に規定する不服審査会の行う審査の手続における請求人 又は第五十六条の五の五第二項において準用する同法第百二条の規定により通知を受けた市町村 その他の利害関係人は、この限りでない。