第五十九条の二第一項 又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第六十二条の五
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正