児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第六十二条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

第五十九条の二第一項 又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五十万円以下の過料に処する。