児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第六十二条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第六十条第一項から第三項まで第六十条の三第六十一条の五第一項 又は第六十二条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。