法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第六十条第一項から第三項まで、第六十条の三、第六十一条の五第一項 又は第六十二条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第六十二条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正