第三十四条第一項第六号の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第六十条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
第三十四条第一項第一号から第五号まで 又は第七号から第九号までの規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第三十四条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失のないときは、この限りでない。
第一項 及び第二項(第三十四条第一項第七号 又は第九号の規定に違反した者に係る部分に限る。)の罪は、刑法第四条の二の例に従う。