児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第六十条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

小児慢性特定疾病審査会の委員 又はその委員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た小児慢性特定疾病医療支援を行つた者の業務上の秘密 又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

○2項

第五十六条の五の五第二項において準用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第九十八条第一項に規定する不服審査会の委員 若しくは連合会の役員 若しくは職員 又はこれらの者であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知り得た障害児通所支援、障害児入所支援 又は障害児相談支援を行つた者の業務上の秘密 又は個人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

○3項

第十九条の二十三第三項第二十一条の五の六第四項第二十一条の五の八第三項において準用する場合を含む。)又は第五十七条の三の四第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。