児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第六条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

この法律で、児童自立生活援助事業とは、次に掲げる者に対し これらの者が共同生活を営むべき住居 その他内閣府令で定める場所における相談 その他の日常生活上の援助 及び生活指導 並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者に対し相談 その他の援助を行う事業をいう。

一 号

義務教育を終了した児童 又は児童以外の満二十歳に満たない者であつて、措置解除者等(第二十七条第一項第三号に規定する措置(政令で定めるものに限る)を解除された者 その他政令で定める者をいう。以下同じ。)であるもの(以下「満二十歳未満義務教育終了児童等」という。

二 号

満二十歳以上の措置解除者等であつて政令で定めるもののうち、学校教育法第五十条に規定する高等学校の生徒であること、同法第八十三条に規定する大学の学生であること その他の政令で定めるやむを得ない事情により児童自立生活援助の実施が必要であると都道府県知事が認めたもの

○2項

この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病 その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設 その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護 その他の支援(保護者の心身の状況、児童の養育環境 その他の状況を勘案し、児童と共にその保護者に対して支援を行うことが必要である場合にあつては、当該保護者への支援を含む。)を行う事業をいう。

○3項

この法律で、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病 その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となつた児童について、内閣府令で定めるところにより、児童養護施設 その他の内閣府令で定める施設に入所させ、又は里親(次条第三号に掲げる者を除く)その他の内閣府令で定める者に委託し、当該児童につき必要な保護を行う事業をいう。

○4項

この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ての乳児のいる家庭を訪問することにより、内閣府令で定めるところにより、子育てに関する情報の提供 並びに乳児 及びその保護者の心身の状況 及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言 その他の援助を行う事業をいう。

○5項

この法律で、養育支援訪問事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施 その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第八項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 及びその保護者 又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言 その他必要な支援を行う事業をいう。

○6項

この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、乳児 又は幼児 及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言 その他の援助を行う事業をいう。

○7項

この法律で、一時預かり事業とは、次に掲げる者について、内閣府令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。第二条第六項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く第二十四条第二項除き、以下同じ。)その他の場所(第二号において「保育所等」という。)において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

一 号

家庭において保育(養護 及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除く)を行うことをいう。以下同じ。)を受けることが一時的に困難となつた乳児 又は幼児

二 号
子育てに係る保護者の負担を軽減するため、保育所等において一時的に預かることが望ましいと認められる乳児 又は幼児
○8項

この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童 又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者 その他の内閣府令で定める者(次条に規定する里親を除く)の住居において養育を行う事業をいう。

○9項

この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

子ども・子育て支援法平成二十四年法律第六十五号第十九条第二号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児 又は幼児(以下「保育を必要とする乳児・幼児」という。)であつて満三歳未満のものについて、家庭的保育者(市町村長が行う研修を修了した保育士 その他の内閣府令で定める者であつて、当該保育を必要とする乳児・幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。)の居宅 その他の場所(当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅を除く)において、家庭的保育者による保育を行う事業(利用定員が五人以下であるものに限る次号において同じ。

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、家庭的保育者の居宅 その他の場所(当該保育が必要と認められる児童の居宅を除く)において、家庭的保育者による保育を行う事業

○10項

この法律で、小規模保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに限る)において、保育を行う事業

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

○11項

この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育が必要と認められる児童の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業

○12項

この法律で、事業所内保育事業とは、次に掲げる事業をいう。

一 号

保育を必要とする乳児・幼児であつて満三歳未満のものについて、次に掲げる施設において、保育を行う事業

事業主がその雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設 又は事業主から委託を受けて当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児の保育を実施する施設

事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設 又は事業主団体から委託を受けてその構成員である事業主の雇用する労働者の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児の保育を実施する施設

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合その他の内閣府令で定める組合(以下において「共済組合等」という。)が当該共済組合等の構成員として内閣府令で定める者(以下において「共済組合等の構成員」という。)の監護する乳児若しくは幼児 及びその他の乳児若しくは幼児を保育するために自ら設置する施設 又は共済組合等から委託を受けて当該共済組合等の構成員の監護する乳児 若しくは幼児 及びその他の乳児 若しくは幼児の保育を実施する施設

二 号

満三歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況 その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であつて満三歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

○13項

この法律で、病児保育事業とは、保育を必要とする乳児・幼児 又は保護者の労働 若しくは疾病 その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となつた小学校に就学している児童であつて、疾病にかかつているものについて、保育所、認定こども園、病院、診療所 その他内閣府令で定める施設において、保育を行う事業をいう。

○14項

この法律で、子育て援助活動支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる援助のいずれか 又は全てを受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者(個人に限る。以下この項において「援助希望者」という。)との連絡 及び調整 並びに援助希望者への講習の実施 その他の必要な支援を行う事業をいう。

一 号

児童を一時的に預かり、必要な保護(宿泊を伴つて行うものを含む。)を行うこと。

二 号

児童が円滑に外出することができるよう、その移動を支援すること。

15項

この法律で、親子再統合支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子の再統合を図ることが必要と認められる児童 及びその保護者に対して、児童虐待の防止等に関する法律平成十二年法律第八十二号第二条に規定する児童虐待(以下単に「児童虐待」という。)の防止に資する情報の提供、相談 及び助言 その他の必要な支援を行う事業をいう。

16項

この法律で、社会的養護自立支援拠点事業とは、内閣府令で定めるところにより、措置解除者等 又はこれに類する者が相互の交流を行う場所を開設し、これらの者に対する情報の提供、相談 及び助言 並びにこれらの者の支援に関連する関係機関との連絡調整 その他の必要な支援を行う事業をいう。

17項

この法律で、意見表明等支援事業とは、第三十三条の三の三に規定する意見聴取等措置の対象となる児童の同条各号に規定する措置を行うことに係る意見 又は意向 及び第二十七条第一項第三号の措置 その他の措置が採られている児童 その他の者の当該措置における処遇に係る意見 又は意向について、児童の福祉に関し知識 又は経験を有する者が、意見聴取 その他これらの者の状況に応じた適切な方法により把握するとともに、これらの意見 又は意向を勘案して児童相談所、都道府県 その他の関係機関との連絡調整 その他の必要な支援を行う事業をいう。

18項

この法律で、妊産婦等生活援助事業とは、家庭生活に支障が生じている特定妊婦 その他これに類する者 及びその者の監護すべき児童を、生活すべき住居に入居させ、又は当該事業に係る事業所 その他の場所に通わせ、食事の提供 その他日常生活を営むのに必要な便宜の供与、児童の養育に係る相談 及び助言、母子生活支援施設 その他の関係機関との連絡調整、民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組(以下単に「特別養子縁組」という。)に係る情報の提供 その他の必要な支援を行う事業をいう。

19項

この法律で、子育て世帯訪問支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、要支援児童の保護者 その他の内閣府令で定める者に対し、その居宅において、子育てに関する情報の提供 並びに家事 及び養育に係る援助 その他の必要な支援を行う事業をいう。

20項

この法律で、児童育成支援拠点事業とは、養育環境等に関する課題を抱える児童について、当該児童に生活の場を与えるための場所を開設し、情報の提供、相談 及び関係機関との連絡調整を行うとともに、必要に応じて当該児童の保護者に対し、情報の提供、相談 及び助言 その他の必要な支援を行う事業をいう。

21項

この法律で、親子関係形成支援事業とは、内閣府令で定めるところにより、親子間における適切な関係性の構築を目的として、児童 及びその保護者に対し、当該児童の心身の発達の状況等に応じた情報の提供、相談 及び助言 その他の必要な支援を行う事業をいう。