児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 号

第十条第一項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修 その他必要な援助を行うこと 及びこれらに付随する業務を行うこと。

二 号

児童 及び妊産婦の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

児童に関する家庭 その他からの相談のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものに応ずること。

児童 及びその家庭につき、必要な調査 並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的 及び精神保健上の判定を行うこと。

児童 及びその保護者につき、の調査 又は判定に基づいて心理 又は児童の健康 及び心身の発達に関する専門的な知識 及び技術を必要とする指導 その他必要な指導を行うこと。

児童の一時保護を行うこと。

児童の権利の保護の観点から、一時保護の解除後の家庭 その他の環境の調整、当該児童の状況の把握 その他の措置により当該児童の安全を確保すること。

養子縁組により養子となる児童、その父母 及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者 及び当該養子となつた児童の父母(民法明治二十九年法律第八十九号第八百十七条の二第一項に規定する特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

里親に関する次に掲げる業務を行うこと。

(1)

里親に関する普及啓発を行うこと。

(2)

里親につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言、研修 その他の援助を行うこと。

(3)

里親と第二十七条第一項第三号の規定により入所の措置が採られて乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設 又は児童自立支援施設に入所している児童 及び里親相互の交流の場を提供すること。

(4)

第二十七条第一項第三号の規定による里親への委託に資するよう、里親の選定 及び里親と児童との間の調整を行うこと。

(5)

第二十七条第一項第三号の規定により里親に委託しようとする児童 及びその保護者 並びに里親の意見を聴いて、当該児童の養育の内容 その他の内閣府令で定める事項について当該児童の養育に関する計画を作成すること。

養子縁組により養子となる児童、その父母 及び当該養子となる児童の養親となる者、養子縁組により養子となつた児童、その養親となつた者 及び当該養子となつた児童の父母(特別養子縁組により親族関係が終了した当該養子となつた児童の実方の父母を含む。)その他の児童を養子とする養子縁組に関する者につき、その相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うこと。

児童養護施設その他の施設への入所の措置、一時保護の措置 その他の措置の実施 及びこれらの措置の実施中における処遇に対する児童の意見 又は意向に関し、都道府県児童福祉審議会 その他の機関の調査審議 及び意見の具申が行われるようにすること その他の児童の権利の擁護に係る環境の整備を行うこと。

措置解除者等の実情を把握し、その自立のために必要な援助を行うこと。
三 号

前二号に掲げるもののほか、児童 及び妊産婦の福祉に関し、広域的な対応が必要な業務 並びに家庭 その他につき専門的な知識 及び技術を必要とする支援を行うこと。

○2項

都道府県知事は、市町村の第十条第一項各号に掲げる業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、市町村に対し、体制の整備 その他の措置について必要な助言を行うことができる。

○3項

都道府県知事は、第一項 又は前項の規定による都道府県の事務の全部 又は一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

○4項

都道府県知事は、第一項第二号トに掲げる業務(以下「里親支援事業」という。)に係る事務の全部 又は一部を内閣府令で定める者に委託することができる。

○5項

前項の規定により行われる里親支援事業に係る事務に従事する者 又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項

都道府県は、この法律による事務を適切に行うために必要な体制の整備に努めるとともに、当該事務に従事する職員の人材の確保 及び資質の向上のために必要な措置を講じなければならない。

7項

国は、都道府県における前項の体制の整備 及び措置の実施に関し、必要な支援を行うように努めなければならない。