前条第四項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 : 児福法
第十九条の四
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号
小児慢性特定疾病審査会の委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師 その他の関係者のうちから、都道府県知事が任命する。
委員の任期は、二年とする。
この法律に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会に必要な事項は、厚生労働省令で定める。