児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十九条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第四項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、小児慢性特定疾病審査会を置く。

○2項

小児慢性特定疾病審査会の委員は、小児慢性特定疾病に関し知見を有する医師 その他の関係者のうちから、都道府県知事が任命する。

○3項

委員の任期は、二年とする。

○4項

この法律に定めるもののほか、小児慢性特定疾病審査会に必要な事項は、厚生労働省令で定める。