児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十二条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

児童相談所には、所長 及び所員を置く。

○2項

所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。

○3項

所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。

○4項

児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。