児童相談所には、所長 及び所員を置く。
児童福祉法
#
昭和二十二年法律第百六十四号
#
略称 : 児福法
第十二条の二
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号
所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。