児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十二条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。

一 号

児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。

二 号

児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。

三 号

身体に障害のある児童 及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。

四 号

児童福祉施設に対し、栄養の改善 その他衛生に関し、必要な助言を与えること。

○2項

児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者 又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導 その他の必要な協力を求めることができる。