児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十八条の三十一

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

認定地方公共団体は、第十八条の二十六第一項に規定する知識 及び技能を有するかどうかの判定に関する事務(以下この条 及び次条第二項において「判定事務」という。)を行わせるため、地域限定保育士試験委員(次項において「地域試験委員」という。)を置かなければならない。


ただし次条第一項の規定により指定した者に判定事務を行わせることとした場合は、この限りでない。

2項
地域試験委員 又は地域試験委員であつた者は、判定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。