児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十八条の三十三

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項
地域限定保育士登録は、地域限定保育士登録簿に、氏名、生年月日 その他内閣府令で定める事項を記載してするものとする。
2項
地域限定保育士登録簿は、地域限定保育士登録をした認定地方公共団体に備える。
3項

認定地方公共団体の長は、地域限定保育士登録をしたときは、申請者に第一項に規定する事項のうち内閣府令で定めるもの 及び当該認定地方公共団体の名称を記載した地域限定保育士登録証を交付する。

4項

第十八条の二十の二の規定は、地域限定保育士登録について準用する。


この場合において、

同条第一項
「都道府県知事」とあるのは
「認定地方公共団体の長」と、

「第十八条の五各号」とあるのは
第十八条の二十八第一項各号」と、

同条第二項
「都道府県知事」とあるのは
「認定地方公共団体の長」と、

「の意見」とあるのは
「(当該認定地方公共団体の長が指定都市の長である場合にあつては、市町村児童福祉審議会 その他の内閣府令で定める機関)の意見」と、

同条第三項
「都道府県知事は」とあるのは
「認定地方公共団体の長は」と

読み替えるものとする。