児童福祉法

# 昭和二十二年法律第百六十四号 #
略称 : 児福法 

第十八条の三十五

@ 施行日 : 令和八年六月二十五日 ( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第五十一号

1項

地域限定保育士登録を受けている者は、その業務に関して地域限定保育士の名称を表示するときは、当該地域限定保育士登録を受けた認定地方公共団体を明示しなければならず、かつ、当該認定地方公共団体以外の区域を表示してはならない。

2項

第十八条の二十一 及び第十八条の二十二の規定は、地域限定保育士について準用する。