内閣総理大臣 及び厚生労働大臣は、児童委員の制度の運用に当たつては、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力しなければならない。
児童福祉法
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昭和二十二年法律第百六十四号
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略称 : 児福法
第十八条の二の二
@ 施行日 : 令和八年六月二十五日
( 2026年 6月25日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第五十一号